2025年1月28日火曜日

令和6年確定申告書を提出しました

確定申告の試算をしました。

還付金は、夫婦二人合わせて2万円程度となりました。源泉徴収税額が少ないからそれで十分です。

いつもどおりネットの確定申告書に入力するだけです。定額減税3万円も自動的に入力されました。二人とも所得税の税額が3万円をわずかに超え、3万円の定額減税分が引かれました。

ここで疑問が発生。これでは、昨年8月に所得税が少ないため給付された定額減額調整給付金3万円を返還することになるか。

その給付金は一昨年の納税額をもとに給付し、もし給付額が実績より少ない場合は追加給付するという説明書きがあるが、過大の場合の措置がなかなか検索しても出てこない。

検索の語句をいろいろ替えて出てきたのが、「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付が過大に支給されていた場合は返還を求めません。」と出てきました。いったん支給したお金を戻すなんて出来ないのでしょうね。私の場合5年は国民健康保険料が多額で還付が多く所得税が減額されたため、調整給付金が給付されました。その時のバカ高い国民健康保険料は、土地の売却によるもので、今でも腹が立つ。

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