2020年5月10日日曜日

相続税の土地の評価


相続税の土地の評価は、路線価で計算します。
路線価は国税庁「路線価図・評価倍率表」にあり、検索ですぐに見つかります。

路線価のある市街化区域は、土地が面している道路の路線価を基に計算します。市街化調整区域は、もっと簡単で固定資産税評価額に倍率をかけて計算するだけです。これを基本にして、あと土地の場所や形状などで補正します。

私が使ったのは、奥行価格補正率、側方路線影響加算率、規模格差補正率の3つです。それぞれ計算式が示してあり、そのとおり計算します。

利用度の高い道路に面した土地は地価が高い。道路の角地は高い。道路から離れすぎた土地は安い。面積が広すぎる土地は分譲の際に道路の敷設が必要なためその分評価を下げる。

補正率を使う際に気をつけたい。ネットで検索すると、改正前の古い表も出てきてしまうので、間違って古い補正率を拾わないことです。最新の補正率か念入りな確認が必要です。

路線価方式で計算した評価額は、基本的に固定資産税評価額より大きくなります。固定資産税評価額は公示地価の約70%、路線価は公示地価の約80%になるためです。

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