2020年5月17日日曜日

相続する土地を売却


相続する土地で、買い取り予定のある土地があります。

父の生前、ちょうど1年前に契約直前まで話が進んでいました。でも買値が市の固定資産税評価額より低く、気になる点があったので、そう言うと相手が来なくなりました。
こちらからどうか買ってくださいという気持ちはないから、そのまま断絶状態になっています。

相続したらいずれにしても売ることになります。売値が問題ですが、税金もバカになりません。
相続税を払ったばかりなのにまた税金を払うのか。
調べると、相続財産を3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を売却時の利益にかかる所得税から控除できる特例、相続税の取得費加算の特例があるみたいです。

もし相続税が100万円で所得税率が15%なら、土地売却の所得税を15万円減額してくれるということか。大した額でない。相続税に見合った額で土地を売却できなかったら損な話だ。

3年以内の期限は、相続税の申告期限の翌日以後3年だから被相続人の死後3年10か月以内に売却した場合になります。

それ以上に問題になるのが所得税率です。
次の文言を見たときは、絶句しました。
譲渡する不動産の保有期間によって、譲渡所得に対する税率が異なります。保有期間5年以下なら短期、5年超なら長期とされ、税率は次の通りです。
保有期間が短期の場合 (分離短期譲渡所得) = 所得税30%、住民税9%の税率
保有期間が長期の場合 (分離長期譲渡所得) = 所得税15%、住民税5%の税率
最初、相続して5年以内に土地を売却すると、譲渡益に対し「所得税30%、住民税9%」あわせて39%の税金がかかると思い、びっくりしました。
これは違いました。相続の場合は、被相続人が取得した日を取得の日として、保有期間を計算することになっていました。

持ってても売っても、税金税金という感じですね。


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